最近ではペーパーレス化が進んで色々便利な時代になっています。
自動車税を支払うときもキャッシュレス決済やクレジットカード払いなど、家から支払えるようになりました。しかし、納税証明書が発行されないなどデメリットも存在します。
今回の記事では自動車税を支払うときの注意点について解説します。
車検に必要な納税証明書について
支払方法によっては、車検に必要な納税証明書が発行されませんので注意が必要です。
納税証明書が発行されるもの
- 県税事務所窓口での支払い
- 金融機関での支払い
- コンビニ払い
納税証明書が発行されないもの
- 自宅で行うキャッシュレス決済
- クレジットカード払い
- 口座振替での引き落とし
納税証明書が必要な方は、納税証明書が発行されるやり方でお得に支払いましょう。コンビニ払いがおススメです。
納税証明書は必要なのか?
2015年4月から車検時に自動車納税証明書(継続検査用)の提出が省略できるようになりました。これは、運輸支局と県のシステム連携により、自動車税種別割りの納税確認が電子化された為です。ただ、納税証明書を省略するためには
- 継続車検であること
- 自動車税を滞納せずに支払っていること
- 納税から2週間以上が経っていること
- 自治体でペーパーレス化が進んでいること
が必要です。
なぜ納税から2週間が必要かというと、納税してからシステムに反映されるまでに時間がかかるからです。現在、納税確認の電子化が進んでいるのでほとんどの自治体で省略は可能だと思います。
ただし、この車検の際に納税証明書を省略することができるのは普通車のみで、軽自動車は省略できません。なぜ、軽自動車は電子化に対応していないかというと、税金の納付先が異なるからです。普通自動車は都道府県に納めますが、軽自動車では市区町村に収めます。税金の管轄が違うのはややこしいですね…
納税証明書が必要な方は?
- 車検が5月、6月に控えていて、納税してから2週間も期間がない
- 軽自動車及び二輪自動車(バイク)の税金を納める
- 引っ越しなどする予定がある
- 車を売却する予定がある
このような条件に該当する方は、納税証明書が発行される支払方法を選びましょう。ただ、納税証明書が発行されない方法で支払ってしまっても後から発行することが可能です。
車検が5,6月を予定していて、納税してから2週間も期間がない方は納税証明書が必要になってきます。
また、軽自動車及び二輪自動車(バイク)の税金を納める方は納税証明書が必要です。ただ、5,6月に車検を受けなければ、市区町村が6月中旬に自動で納税証明書が発行してくれるので心配はいらないでしょう。心配な方はご自身の自治体で確認してみてください。
引っ越しする予定なら、引っ越した都道府県や市区町村で車検を受けるときに、引っ越す前の所で得た納税証明書が必要になってきます。
また車を売却する方も、新しい所有者に納税証明書を渡す必要があります。
納税証明書の発行方法
窓口での申請と郵送での申請がありますが、時間がかからない窓口での申請がおすすめです。
車検が5月、6月に控えていて、納税してから2週間も期間がない方
普通自動車は、陸運局か自動車税管理事務所、都道府県の税事務所で発行してもらえます。軽自動車は市区町村区の役所で発行してもらえます。
- 車検証
- 印鑑
- 本人確認ができる身分証明書
- 代理人が手続する場合は委任状
- スマホ決済なら決済アプリの納付画面
が必要になってきます。
継続車検のためであれば無料で発行できることが多いようです。市区町村によっては手数料を取られる可能性もあるので注意しましょう。お得に支払っても、手数料をとられては意味がありません。
所有権留保解除、移転、抹消などの目的で納税証明書が必要な場合は、発行手数料が300~400円取られます。そのような予定がある方は納税証明書が出る支払方法を選択しましょう。
軽自動車及び二輪自動車(バイク)の税金を納める方
納税証明書が発行されないやり方で支払った方は、6月中旬に納税証明書が一斉発行されます。5,6月に車検がない方は市区町村から送られてくる納税証明書を保管しておきましょう。5,6月に車検がある方は先ほどの窓口に出向いて納税証明書を発行してもらう必要があります。
筆者の住んでいる市も、6月中旬に一斉発行されるみたいです。
一例として、生駒市のFAQでもそのように案内されています。
まとめ
お得に支払いたいですが、後から納税証明書が必要になってきて手数料を払う羽目になれば意味がありません…納税証明書が必要な方はコンビニ払いがおススメです。筆者は、【クレジットカード→au PAY残高→au PAYプリペイドカード→nanaco】という方法で支払ってお得に納税する予定です。